岐阜調狂俳と俳句の研究

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東海樗流会会則

2022.05.03 575

第一章 総則

本会の名称を東海樗流会と云う。
本会は、岐阜、西濃、東濃、中濃、郡上、飛騨六地区に於ける岐阜調狂俳並びに俳句に係る結社、及び同好者を以って組織する。
本会の事務所を会長宅に置く。
本会は、芭蕉、樗良両祖の俳風を学ぶため、細味庵、八仙斎両宗家を常任顧問として推戴し、会員憲章を遵守するとともに会員相互の親睦を図り、岐阜調狂俳、文芸の研鑽と発展に努めるを目的とする。

第二章 役員及び任期

第五条 ①本会に次の役員を置く。

顧問 若干名
会長 一名
副会長 二名
地区参事 六名
地区副参事 六名
理事 若干名
会計 一名
事務局長 一名
事務局次長 一名
監事 二名
② 本会に必要に応じて役員の補佐を置く事が出来る。
③ 以上①②の役員をもって常任理事会を組織する。
④ ①の役員のうち会長、副会長、会計、事務局長、事務局次長と②の補佐をもって執行部会を組織する。
本会に名誉会長、名誉副会長を置く事が出来る。
⑥ 役員の任期は、二年とする。但し再任を妨げない。

第三章 役員の選任

第六条 役員の選任は、次の通りとする。

① 顧問並びに名誉会長、名誉副会長は常任理事会で推挙し、総会において決定する。
② 会長、副会長は常任理事会で推挙し、総会において決定する。
③ 地区参事、副参事並びに理事は、それぞれの地区において推挙し、会長がこれを任命する。
会計、事務局長、事務局次長並びに必要に応じて置く役員補佐は、会長が任命する。
監事は、執行部会において決定する。
事務局長のもとに編集部を置き、編集部員は事務局長が指名し、会長がこれを承認する。

第四章 職務

第七条 役員の職務は、次の通りとする。

会長は、会を統括する。
②副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は会務を代行する。
③地区参事は、その地区の各結社の代表者と連絡を密にして会の発展を図る。
④理事は、常任理事会の議事に応ずるものとする。
⑤会計は、会の出納事務を処理し、帳簿及び書類を管理する。
⑥事務局長は、会一切の庶務の運営を掌る。
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故ある時は庶務を代行する。

第八条 ①本会の会議は、総会並びに常任理事会とし、必要に応じて執行部会を開くことが出来る。②会議は、会長がこれを招集する。又会長は、必要に応じて宗家、その他役員等の出席を要請することができる。

第九条 総会、常任理事会は、その都度、議長及び書記を選出する。

第十条 この会議の決議は、出席者の過半数を以って決する。但し、会則の改廃に関しては、出席者の三分の二以上の同意を以って決するものとする。

第六章 事業

第十一条 本会は、第四条の目的を達成するため次の事業を行う。

各種句会を開催すること。
樗流誌を発行して会員に配布すること。
立机者の推薦に関すること。
本会に功労、善行及び之に類する行為の結社または個人を表彰することができる。
句会に必要な用紙(短冊、色紙)その他の物資を会員に斡旋すること。
その他本会の振興に関すること。

第七章 立机

第十二条 立机を希望する者は、次の取り扱い要領による。

希望者は本会に入会後三年以上経過し、各結社との風交を密にし、岐阜調狂俳の定義を十分研究して、大人の称号に恥じない自他共に認めたる者を、所属する結社の代表者より会長宛立机認許の申請願書(同文二通、別項に示す)に本人の詳細なる俳歴を添えて提出する。
①の申請願書の受理後、常任理事会に諮り可否を決定して、代表者に通知する(註、①条文に違背の場合は、之を否決することがある)
立机認許の通知を受けた時は、公認料を会計係に納入するものとする。
本会則に無き事項出たる時は、常任理事会に諮ることとする。

第八章 会費

第十三条 本会は、会務並びに事業遂行の為、次の通り会費を徴収する。

特別会員(大人)は、一人一ケ年五千円
普通会員は、一人一ケ年三千円 但し個人会員は四千円
立机公認料は、五万円
広告料は、一頁一万円(会費は一般会計に繰入れる)

第十四条 運営上特別経費に不足を生じた場合は、常任理事会に諮り追徴することができる。

第十五条 会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日とする。

第九章 罰則

第十六条 本会の和を損なう行為の者は、常任理事会に諮り之を除名することができる。

附則

本会則は、総会の決議を経て、令和二年五月一日から施行する。


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